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都市再生特別措置法施行規則 第八条の二 (都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告)

第八条の二

第四十五条の三第一項(法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 都市再生歩行者経路協定の名称
  2. 協定区域
  3. 協定区域隣接地が定められるときはその区域
  4. 都市再生歩行者経路協定の縦覧場所

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