(都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告)
第八条の二
法第四十五条の三第一項(法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
- 一都市再生歩行者経路協定の名称
- 二協定区域
- 三協定区域隣接地が定められるときはその区域
- 四都市再生歩行者経路協定の縦覧場所
法第四十五条の三第一項(法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。