(都市再生整備歩行者経路協定に関する準用)
第二十八条
第八条の二から第八条の四までの規定は、法第七十三条第一項に規定する都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、第八条の三第二号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは、「都市再生整備歩行者経路の」と読み替えるものとする。
第八条の二から第八条の四までの規定は、法第七十三条第一項に規定する都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、第八条の三第二号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは、「都市再生整備歩行者経路の」と読み替えるものとする。