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都市再生特別措置法施行規則 第二十九条 (都市利便増進協定の軽微な変更)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市利便増進協定の軽微な変更)

第二十九条

第七十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他の都市利便増進協定の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。

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