(都市利便増進協定の変更)
第七十六条
土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2前条の規定は、前項の場合について準用する。
土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2前条の規定は、前項の場合について準用する。