(協定の認定の取消し) 第七十七条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。一認定都市利便増進協定の内容が第七十五条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。二認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗