条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第七十七条 (協定の認定の取消し)

平成十四年法律第二十二号法律
(協定の認定の取消し)

第七十七条

市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。

  1. 認定都市利便増進協定の内容が第七十五条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
  2. 認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第七十七条(協定の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条(都市利便増進協定の変更) 都市再生特別措置法 目次 第七十八条(民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務) →