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都市再生特別措置法施行規則 第二十七条 (民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準)

第二十七条

第七十一条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号イ、ロ及びホに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務に係るものは第一号から第五号まで、同項第一号イからホまでに掲げる方法(同号イ、ロ及びホにあっては、出資に係る部分に限る。)により支援する業務に係るものは第四号に掲げるものとする。

  1. 第七十一条第一項第一号イ、ロ及びホに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員五人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。
    1. 金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
    2. 土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
  2. 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
    1. 資金の貸付け元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付され、かつ、担保が付されているもの(前条に掲げる方法により支援する場合にあっては、民間都市機構の求めに応じ担保を付することが約されているものを含む。)であること。
    2. 社債の取得元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債を取得するものであること。
  3. 認定整備事業が次のいずれにも該当するものであること。
    1. 公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。
    2. 整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。
  4. 一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。
  5. 民間都市機構による資金の貸付け等に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定整備事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。

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