(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準)
第六条
法第二十九条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号に掲げる業務に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一法第二十九条第一項第一号に掲げる業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員五人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。
- イ金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
- ロ土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
- イ
- 二次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
- イ
- ロ
- 三認定事業が次のいずれにも該当するものであること。
- イ公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。
- ロ整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。
- イ
- 四一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。
- 五民間都市機構による資金の貸付け等に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。