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都市再生特別措置法施行規則 第五条の二 (認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

第五条の二

第二十九条第一項第一号ハの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 認定事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け
  2. 認定事業者から認定建築物等又は認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等又は当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(法第二十九条第一項第一号イに規定する株式会社等をいう。以下同じ。)(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け

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