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都市再生特別措置法施行規則 第七条 (都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)

第七条

第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。

  1. 都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書
    1. 当該都市計画の素案
    2. 別記様式第五による当該都市再生事業に関する計画書
    3. 当該都市再生事業に関する次に掲げる図書
    4. 第三十七条第二項第二号の同意を得たことを証する書類
    5. 第三十七条第二項第三号に定めるところにより環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十七条に規定する公告を行ったことを証する書類
  2. 関連公共公益施設整備事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書
    1. 当該都市計画の素案
    2. 別記様式第五の二による当該関連公共公益施設整備事業に関する計画書
    3. 当該関連公共公益施設整備事業の事業区域を表示した図面その他必要な図面
    4. 当該関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業に関する次に掲げる図書
    5. 前号ニ及びホに掲げる書類

2前項第二号ニの規定にかかわらず、都市計画決定権者は、同号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

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