(都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)
第七条
法第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。
- 一都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書
- イ当該都市計画の素案
- ロ別記様式第五による当該都市再生事業に関する計画書
- ハ当該都市再生事業に関する次に掲げる図書
- ニ法第三十七条第二項第二号の同意を得たことを証する書類
- ホ法第三十七条第二項第三号に定めるところにより環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十七条に規定する公告を行ったことを証する書類
- イ
- 二関連公共公益施設整備事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書
- イ当該都市計画の素案
- ロ別記様式第五の二による当該関連公共公益施設整備事業に関する計画書
- ハ当該関連公共公益施設整備事業の事業区域を表示した図面その他必要な図面
- ニ当該関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業に関する次に掲げる図書
- ホ前号ニ及びホに掲げる書類
- イ
2前項第二号ニの規定にかかわらず、都市計画決定権者は、同号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。