(都市再生事業等に係る認可等の申請)
第八条
法第四十二条又は第四十三条第一項の規定により認可、認定又は承認(以下「認可等」という。)の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない。
- 一
- 二関連公共公益施設整備事業を施行するために必要な認可等の申請を行おうとする場合にあっては、前条第一項第二号ロからニまでに掲げる図書
2前項第二号の規定にかかわらず、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、前条第一項第二号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。