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都市再生特別措置法施行規則 第四十六条の二 (認定誘導事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(認定誘導事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

第四十六条の二

第百三条第一項第一号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 認定誘導事業者(専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資
  2. 株式会社等(専ら、認定誘導事業者から認定誘導建築物等又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とするものに限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資
  3. 認定誘導事業者(認定誘導事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定誘導事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第五号において同じ。)に対する出資
  4. 認定誘導事業者から認定誘導建築物等又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(認定誘導事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定誘導事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第六号において同じ。)に対する出資
  5. 認定誘導事業者が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資
  6. 認定誘導事業者から認定誘導建築物等又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う組合等に対する出資

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