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都市再生特別措置法施行規則 第四十七条 (民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務の基準)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務の基準)

第四十七条

第百三条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号イからホまでに掲げる方法により支援する業務に係るものは、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。

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