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都市再生特別措置法 第百三条 (民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務)

平成十四年法律第二十二号法律
(民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務)

第百三条

民間都市機構は、第二十九条第一項及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の施行に要する費用の一部(公共施設等その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
    1. 認定誘導事業者(専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資
    2. 専ら、認定誘導事業者から認定誘導事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定誘導建築物等」という。)又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資
    3. 不動産特定共同事業法第二条第二項に規定する不動産取引(認定誘導建築物等を整備し、又は整備された認定誘導建築物等を取得し、当該認定誘導建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
    4. 信託(受託した土地に認定誘導建築物等を整備し、当該認定誘導建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
    5. イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
  2. 認定誘導事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第百三条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

3民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

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