条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第百四条 (民間都市開発法の特例)

平成十四年法律第二十二号法律
(民間都市開発法の特例)

第百四条

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業(誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)であるものについての同号の規定の適用については、同号中「という。)」とあるのは、「という。)並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設」とする。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第百四条(民間都市開発法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条(民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務) 都市再生特別措置法 目次 第百四条の二 →