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都市再生特別措置法施行令 第四十三条 (誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)

平成十四年政令第百九十号政令
(誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)

第四十三条

第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。

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