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都市再生特別措置法施行規則 第四十七条の二 (誘導施設整備区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(誘導施設整備区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

第四十七条の二

土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、法第百五条の二の規定により事業計画において誘導施設整備区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則第三条の二各号に掲げる事項のほか、誘導施設整備区の位置及び面積を記載しなければならない。

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