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都市再生特別措置法施行規則 第四十七条の三 (誘導施設整備区に関する図書)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(誘導施設整備区に関する図書)

第四十七条の三

誘導施設整備区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計説明書には誘導施設整備区の面積を記載し、同項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。

3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

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