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都市再生特別措置法施行規則 第四十七条の四 (誘導施設整備区への換地の申出)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(誘導施設整備区への換地の申出)

第四十七条の四

第百五条の三第一項の申出は、別記様式第十五の二の申出書を提出して行うものとする。

2前項の申出書には、法第百五条の三第二項第三号の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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