(民間誘導施設等整備事業計画の軽微な変更) 第四十六条 法第九十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、誘導施設等整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗