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都市再生特別措置法施行規則 第四十六条 (民間誘導施設等整備事業計画の軽微な変更)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(民間誘導施設等整備事業計画の軽微な変更)

第四十六条

第九十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、誘導施設等整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更

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