(民間誘導施設等整備事業計画の変更) 第九十八条 認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導施設等整備事業計画(以下「認定誘導事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。2第九十五条第二項及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗