(民間誘導施設等整備事業計画の公表) 第四十五条 法第九十七条(法第九十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一誘導施設等整備事業の名称及び目的二認定誘導事業計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗