(民間誘導施設等整備事業計画の記載事項)
第四十四条
法第九十五条第三項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一誘導施設等整備事業の名称及び目的
- 二当該誘導施設等整備事業が住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
- 三当該誘導施設等整備事業が立地適正化計画に記載された法第八十一条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項
- 四誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項