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都市再生特別措置法 第九十五条 (民間誘導施設等整備事業計画の認定)

平成十四年法律第二十二号法律
(民間誘導施設等整備事業計画の認定)

第九十五条

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における都市開発事業(当該都市機能誘導区域に係る誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「誘導事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「誘導施設等整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該誘導施設等整備事業に関する計画(以下「民間誘導施設等整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2前項の認定(以下「誘導事業計画の認定」という。)の申請は、当該申請に係る誘導施設等整備事業に係る立地適正化計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該民間誘導施設等整備事業計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3民間誘導施設等整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 誘導事業区域の位置及び面積
  2. 誘導施設の概要
  3. 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
  4. 公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
  5. 工事着手の時期及び事業施行期間
  6. 用地取得計画
  7. 資金計画
  8. その他国土交通省令で定める事項

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