(都市再生歩行者経路協定の認可等の公告) 第八条の四 第八条の二の規定は、法第四十五条の四第二項(法第四十五条の五第二項、第四十五条の六第四項、第四十五条の八第四項又は第四十五条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗