条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第八条の四 (都市再生歩行者経路協定の認可等の公告)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市再生歩行者経路協定の認可等の公告)

第八条の四

第八条の二の規定は、法第四十五条の四第二項(法第四十五条の五第二項第四十五条の六第四項第四十五条の八第四項又は第四十五条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第八条の四(都市再生歩行者経路協定の認可等の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の三(都市再生歩行者経路協定の認可の基準) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第八条の五(退避経路協定の認可の基準) →