(都市再生歩行者経路協定の認可の基準)
第八条の三
法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項は、高齢者、障害者等の移動上の利便性及び安全性の向上に資するよう配慮して定められていなければならない。
- 三都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
- 四協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 五協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。