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都市再生特別措置法施行規則 第五十五条の四 (立地誘導促進施設協定に関する準用)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(立地誘導促進施設協定に関する準用)

第五十五条の四

第八条の二及び第八条の四の規定は、法第百九条の四第一項に規定する立地誘導促進施設協定について準用する。

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