(退避経路協定の認可の基準)
第八条の五
法第四十五条の十三第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の十三第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二退避経路の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。
- 三退避経路の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の退避の安全上支障が生じないように定められていなければならない。
- 四退避経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
- 五協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 六協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。