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都市再生特別措置法 第四十五条の十三

平成十四年法律第二十二号法律

第四十五条の十三

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下この条において「退避経路協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。以下この節において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
  2. 次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
    1. 前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
    2. 前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
    3. 前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
    4. その他退避経路の整備又は管理に関する事項
  3. 退避経路協定の有効期間
  4. 退避経路協定に違反した場合の措置

3前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。

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