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都市再生特別措置法 第十九条の十五 (都市再生安全確保計画)

平成十四年法律第二十二号法律
(都市再生安全確保計画)

第十九条の十五

協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路(以下「退避経路」という。)、一定期間退避するための施設(以下「退避施設」という。)、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(非常用の電気又は熱の供給施設をいう。以下同じ。)その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができる。

2都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
  2. 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
  3. 前号に規定する事業により整備された都市再生安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
  4. 都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十九条の十八第一項において同じ。)その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
  5. 大規模な地震が発生した場合における滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項

3都市再生安全確保計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。

4都市再生安全確保計画は、国の関係行政機関等の長及び第二項第二号、第四号又は第五号に規定する事業又は事務の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。

5協議会は、都市再生安全確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6第二項から前項までの規定は、都市再生安全確保計画の変更について準用する。

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