(建築物の耐震改修の計画の認定の特例)
第十九条の十八
協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁(建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第三項に規定する所管行政庁をいう。次項において同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
2建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第四項及び第五項の規定は、所管行政庁が前項の同意をしようとする場合について準用する。
3第一項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなす。