条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第一条の十六 (建築物の耐震改修に係る同意に関する協議)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(建築物の耐震改修に係る同意に関する協議)

第一条の十六

第十九条の十八第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

  1. 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条に規定する建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第三項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書

e-Gov法令検索で第一条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第一条の十六(建築物の耐震改修に係る同意に関する協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の十五(建築物の建築等に係る証明書の交付) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第一条の十七(建築物の耐震改修に係る同意の基準) →