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都市再生特別措置法施行規則 第一条の十七 (建築物の耐震改修に係る同意の基準)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(建築物の耐震改修に係る同意の基準)

第一条の十七

第十九条の十八第一項の同意は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

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