条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第四十五条の十五 (管理協定の締結等)

平成十四年法律第二十二号法律
(管理協定の締結等)

第四十五条の十五

地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。

2前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第四十五条の十五(管理協定の締結等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の十四 都市再生特別措置法 目次 第四十五条の十六(管理協定の内容) →