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都市再生特別措置法 第四十五条の十六 (管理協定の内容)

平成十四年法律第二十二号法律
(管理協定の内容)

第四十五条の十六

前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。)
  2. 協定倉庫の管理の方法に関する事項
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定に違反した場合の措置

2管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 協定施設(協定倉庫又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
  2. 前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

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