(都市再生安全確保計画に記載された事業等の実施) 第十九条の十六 都市再生安全確保計画に記載された事業又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業又は事務を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の十六を開く ↗