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都市再生特別措置法 第十九条の十六 (都市再生安全確保計画に記載された事業等の実施)

平成十四年法律第二十二号法律
(都市再生安全確保計画に記載された事業等の実施)

第十九条の十六

都市再生安全確保計画に記載された事業又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業又は事務を実施しなければならない。

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