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都市再生特別措置法 第四十五条の七 (都市再生歩行者経路協定の効力)

平成十四年法律第二十二号法律
(都市再生歩行者経路協定の効力)

第四十五条の七

第四十五条の四第二項第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定は、その公告のあった後において当該協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第四十五条の二第一項又は第四十五条の五第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

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