第四十五条の二
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
- 二次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
- イ前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
- ロ前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
- ハその他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
- イ
- 三都市再生歩行者経路協定の有効期間
- 四都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
3都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下この節において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。