条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第四十五条の九 (都市再生歩行者経路協定の廃止)

平成十四年法律第二十二号法律
(都市再生歩行者経路協定の廃止)

第四十五条の九

協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第四十五条の九(都市再生歩行者経路協定の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の八(都市再生歩行者経路協定の認可の公告のあった後都市再生歩行者経路協定に加わる手続等) 都市再生特別措置法 目次 第四十五条の十(土地の共有者等の取扱い) →