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都市再生特別措置法 第四十五条の十 (土地の共有者等の取扱い)

平成十四年法律第二十二号法律
(土地の共有者等の取扱い)

第四十五条の十

土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条の二第一項第四十五条の五第一項第四十五条の八第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。

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