(借主の地位) 第四十五条の十二 都市再生歩行者経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その都市再生歩行者経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この節の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第四十五条の十二を開く ↗