(低未利用土地利用促進協定の認可の基準)
第二十九条の四
法第八十条の三第三項第三号(法第八十条の五において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一低未利用土地利用促進協定において定める法第八十条の三第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切なものであること。
- 二低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
法第八十条の三第三項第三号(法第八十条の五において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。