(景観整備機構が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設) 第二十九条の三 法第八十条の三第一項の国土交通省令で定める景観整備機構が整備及び管理を行う施設は、第十二条の十各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗