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都市再生特別措置法施行規則 第二十九条の三 (景観整備機構が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(景観整備機構が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)

第二十九条の三

第八十条の三第一項の国土交通省令で定める景観整備機構が整備及び管理を行う施設は、第十二条の十各号に掲げるものとする。

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