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都市再生特別措置法施行規則 第十二条の十 (居住者等利用施設)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(居住者等利用施設)

第十二条の十

第四十六条第二十六項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
  2. 公園、緑地、広場その他これらに類するもの
  3. 噴水、水流、池その他これらに類するもの
  4. 教育文化施設、医療施設、福祉施設その他これらに類するもの
  5. 集会場、業務施設、宿泊施設、食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの

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