(居住者等利用施設) 第十二条の十 法第四十六条第二十六項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの二公園、緑地、広場その他これらに類するもの三噴水、水流、池その他これらに類するもの四教育文化施設、医療施設、福祉施設その他これらに類するもの五集会場、業務施設、宿泊施設、食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの e-Gov法令検索で第十二条の十を開く ↗