(都市利便増進施設)
第十二条の九
法第四十六条第二十五項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
- 一道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
- 二公園、緑地、広場その他これらに類するもの
- 三噴水、水流、池その他これらに類するもの
- 四食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
- 五広告塔、案内板、看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕、アーチその他これらに類するもの
- 六アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの
- 七備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの
- 八街灯、防犯カメラその他これらに類するもの
- 九太陽光を電気に変換するための設備、雨水を利用するための雨水を貯留する施設その他これらに類するもの
- 十彫刻、花壇、樹木、並木その他これらに類するもの
- 十一電源設備その他これに類するもの
- 十二給排水設備その他これに類するもの
- 十三冷暖房設備その他これに類するもの
- 十四民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他これに類するもの
- 十五都市の居住者その他の者に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他これらに類するもの