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都市再生特別措置法施行規則 第十二条の九 (都市利便増進施設)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市利便増進施設)

第十二条の九

第四十六条第二十五項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

  1. 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
  2. 公園、緑地、広場その他これらに類するもの
  3. 噴水、水流、池その他これらに類するもの
  4. 食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
  5. 広告塔、案内板、看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕、アーチその他これらに類するもの
  6. アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの
  7. 備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの
  8. 街灯、防犯カメラその他これらに類するもの
  9. 太陽光を電気に変換するための設備、雨水を利用するための雨水を貯留する施設その他これらに類するもの
  10. 彫刻、花壇、樹木、並木その他これらに類するもの
  11. 十一
    電源設備その他これに類するもの
  12. 十二
    給排水設備その他これに類するもの
  13. 十三
    冷暖房設備その他これに類するもの
  14. 十四
    民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他これに類するもの
  15. 十五
    都市の居住者その他の者に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他これらに類するもの

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