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都市再生特別措置法施行規則 第十二条の八 (滞在快適性等向上公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(滞在快適性等向上公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)

第十二条の八

第四十六条第十九項第一号の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。

  1. 第四十六条第二項第六号の計画期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
  2. その他国土交通大臣が定める場所

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