(滞在快適性等向上公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所) 第十二条の八 法第四十六条第十九項第一号の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。一法第四十六条第二項第六号の計画期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所二その他国土交通大臣が定める場所 e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗