(滞在快適性等向上区域の周知) 第十二条の十一 法第四十六条第二十八項第一号(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による周知は、滞在快適性等向上区域の区域について、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法で行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の十一を開く ↗