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都市再生特別措置法施行規則 第十三条 (市町村決定計画及び計画決定期限の公告)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(市町村決定計画及び計画決定期限の公告)

第十三条

第四十六条第二十八項第二号(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。

  1. 市町村決定計画に係る都市計画の種類
  2. 市町村決定計画に係る都市計画を定める土地の区域
  3. 計画決定期限

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