(市町村決定計画及び計画決定期限の公告) 第十三条 法第四十六条第二十八項第二号(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。一市町村決定計画に係る都市計画の種類二市町村決定計画に係る都市計画を定める土地の区域三計画決定期限 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗