(都市再生整備計画の作成等の提案)
第十四条
法第四十六条の二第一項又は第二項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
法第四十六条の二第一項又は第二項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。