(国土交通大臣に提出する都市再生整備計画の添付書類等)
第十五条
市町村は、国土交通大臣に都市再生整備計画を提出する場合においては、当該都市再生整備計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一都市再生整備計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面
- 二次条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料
2市町村は、前項に掲げるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。
市町村は、国土交通大臣に都市再生整備計画を提出する場合においては、当該都市再生整備計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。
2市町村は、前項に掲げるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。