(交付金の額)
第十六条
法第四十七条第二項の規定による交付金は市町村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
2前項の交付金の額は、都市再生整備計画に基づく事業等を通じて増進が図られる次に掲げる都市機能の内容を勘案して定めるものとする。
- 一地域整備方針に適合する都市機能
- 二立地適正化計画に適合する都市機能
- 三中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市街地をいう。)の活性化に資する都市機能
- 四歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上に資する都市機能
- 五地球温暖化対策その他の環境への負荷の低減に資する都市機能
3前二項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。